軽運送業を取りまく法律問題

1 軽運送業における業務委託契約

軽運送業は、業務委託契約を締結し、業務を遂行していくことが一般的な業務形態です。
そして、業務委託契約に基づいて業務を遂行していく以上、個別具体的に締結された業務委託契約の内容が特に重要となります。業務委託契約の内容によっては、大きな法的リスクを負っているままというケースが多くあります。
軽運送業を取り巻く法律問題において、特にご相談の多いのは、荷主との法律関係、ドライバーとの法律関係です。そして、法律問題を解決するには、関係に応じて適切な業務委託契約を締結するということが全ての出発点となります。

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2 荷主との関係

荷主との関係では、不利な業務委託契約を結ばされているというケースがあります。たとえば、以下のような不利な条項が定められていることがあります。
 ・こちらが無過失でも貨物の賠償責任を負う条項
 ・到着地の変更があっても追加運賃が請求できないことになっている条項
 ・遅配による違約金や運賃の減額条項
 ・運賃の支払期日を荷主の都合で変更できる条項
 ・運賃の変更を荷主の都合で可能となる条項
これらのような条項が散見されます。

荷主との関係から荷主と交渉するのが難しいというケースはありますが、こちらに過失がないものなどは責任を負わされることのないようにしておくべきです。平常時には問題なくとも、非常時に不利な条件を履行させられるということは避けるべきです。こちらに過失がある場合は別としても、継続的な関係を築いていくためにも、なるべく対等な契約関係にしておくように努力すべきです。
また、無理の生じる納期を遵守させる条項、どんな条件でもどんな場合でも配送を請け負わなくてはならなくなるような条項などの不対等な条項も修正するように努力をするべきです。
このような不対等な条項が定められていることは少なくありません。まずは不対等な条項がないかどうか、どのような法的リスクを御社が負っているかをだけでも明らかにしておくべきです。

3 ドライバーとの関係

ドライバーとの契約も個別具体的な業務委託契約を結ぶのが一般的です。
ドライバーとの契約関係で最も気を付けなければならないのが、労働法上の労働者と認定されないようにすることです。つまり、たとえ「業務委託契約」という表題で契約を結んでいたとしても、それだけで業務委託契約となるというわけではありません。業務の条件や業務の拘束性などから、労働法上の労働者とされることが法律上あります。仮に、労働法上の労働者との認定がされれば、割増賃金等の残業代の問題、解雇権濫用の問題等が生じます。この労働者性の問題は、指揮命令権の有無や勤務時間・勤務場所の拘束性など、契約書の条項だけでなく、業務の実態によって判断されます。もし労働者性を有するとされた場合、多大な不利益が生じるケースがあります。まずは、御社のドライバーとの関係の運用が業務委託契約として適切かどうか法的に判断しておくべきです。
また、ドライバーが交通事故などで第三者や顧客との間でトラブルを起こすケースこともあります。この場合、元請先である軽運送業者の皆様が責任を負うケースは多々あります。もっとも、責任を負う場合でも、ドライバーとの間で責任をどのような割合で負担するのか、ドライバーにどのような保険に加入してもらうかなど事前に協議して合意しておく必要がある事項も多くあります。

4 弁護士に相談するメリット

軽運送業を営むうえでは、締結している業務委託契約の内容が最重要となります。そのため、御社が締結している業務委託契約の内容を弁護士が精査し、どのような法的リスクを負っているかを明らかにすることが大きなメリットとなります。仮に、大きなリスクを負っている場合は、契約内容の変更を求めたり、少なくとも契約更新時に契約条項の変更を交渉することが重要です。弁護士のアドバイスをもとに契約内容の変更を交渉し、より御社のリスクを除去していくことが大きなメリットとなります。
また、ドライバーとの関係でも、御社の業務状況や業務委託契約の内容を弁護士が分析し、労働者性の問題をクリアしておくべきです。契約条項の修正や労働者とされないような業務内容になるように弁護士のアドバイスに沿って対応することは、継続的にビジネスを行っていくうえで大きなメリットとなります。さらに、服装や配送先に対するマナーなどの規則の作成、ドライバーが起こした交通事故の対応を弁護士が行うことも可能です。

5 ダウンロードレポート

軽運送業界では、ドライバーとの業務委託契約を結ぶことが多いと思われます。本サイトでは軽運送業向けに業務委託契約に関するポイントをまとめたレポートを提供しております。ぜひご活用ください。

6 当事務所の経験・実績

当事務所の顧問先には、軽運送業者の方がいらっしゃいます。
業務委託契約の作成、ドライバーとの間の法律関係、荷主との間の契約関係のチェックなど、幅広く軽運送業に関する法的問題について対応させていただいております。
また、ドライバーの方が起こした交通事故の問題、ドライバーの方が差押えを受けた場合の業務委託費の支払い問題などの個別的問題にも対応しております。
軽運送業を営む方で会社の法務を強化したいという方は是非当事務所にご相談ください。

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