1 契約書に関する場面

今まで何となく押印していた契約書はございませんか?
単発的な売買契約や請負契約などは特に問題がおきないことが多いと思います。
もっとも、新規事業や新しい取引など、新たに契約を締結する場面では、本当に自社に不利にならないだろうかとご心配な場合も多々おありだと思います。

そのような場合こそ弁護士をご活用ください。
契約書をメール・ファックス等によりお渡しいただければ、内容を弁護士が確認します。
そして、ご心配な点を電話等でヒアリングさせていただき、電話、メール、面談にて具体的なアドバイスをさせていただきます。
また、修正が必要な場合も適宜修正案についてアドバイスさせていただき、場合によっては新たな契約書の作成も弁護士が行うこともできます。

2 合意書、念書、確認書などの書面作成の場面

企業を経営を行っていく中で、ちょっとした書面を作成する場面があると思います。
たとえば、弁償金等の支払い合意書、念書、預かり書、合意書等の作成です。
ちょっとした書面の場合、ご担当者様が作成することも可能な場合が多くあります。
もっとも、思いのほか労力がかかっているとケースも多々あります。

このような少しの書面作成も弁護士をご活用いただけます。
電話やメールにて作成した書面の内容をヒアリングさせていただき、弁護士が書面を作成させていただきます。
弁護士にアウトソーシングした方が速いですし確実です。
是非ご活用ください。

3 クレームが発生した場合

クレームが発生した場合、クレーム内容が明らかに企業側に非がある場合は謝罪のうえ、改善する必要があります。
もっとも、過剰なクレームや不当なクレームに遭遇することもあると思います。
この場合、社内だけで対応するのは非常にストレスになります。
また、クレーム内容へ的確に対応するには法的知識も必要です。

このようなクレーム問題が発生した場合もすぐに弁護士にご相談ください。
クレーム内容の適否を迅速に判断します。
場合によってはクレーマーとの交渉を弁護士が引き受けることも可能です。

HP等に顧問弁護士の旨を記載いただくことで、対外的な信頼を得られつつ、クレームを事前予防することも可能となる場合があります。

4 ハラスメントが発生した場合

セクハラ、パワハラ等のハラスメントが発生した場合、社内だけでの対応で解決が可能な場合もあります。
もっとも、従業員間の人間関係もありますので、社内だけでの解決が難しいケースもあります。

そのような場合、弁護士にご相談ください。
社内だけで解決するにしても適切に対処できるようにアドバイスさせていただきます。
場合によっては弁護士が間に入り、ハラスメントの事実の調査や懲戒処分等の処分に関するアドバイスをさせていただくこと、再発防止に関する措置をアドバイスさせていただくことも可能です。

5 社員の問題行動が発覚した場合

何度指導しても改善がない、会社のお金を横領する、休職を繰り返すなどの社員の問題行動が発生することがあります。
社内で対応することも可能ですが、社内の対応だけでは苦慮することがあります。

そのような場合、弁護士にご相談ください。
問題社員の問題行動をヒアリングさせていただき、解雇を含めたどのような対応を取っていくのかアドバイスさせていただきます。
そして、問題改善に向けた対応や退職勧奨、懲戒処分等の措置についてもアドバイスさせていただきます。

6 従業員の方に法的問題が発生した場合

交通事故、相続、離婚等の法的問題は誰にでも起こりえる問題です。
このような法的問題を従業員の方が抱えている場合でも、従業員の方が休日に弁護士を探して相談に行くということはハードルが高い場合が多いです。

そこで、従業員の方の問題が発生した場合も福利厚生として弁護士をご活用ください。
(当事務所の従業員支援(EAP)サービスについてはこちら)
弁護士が法的アドバイスをさせていただき、従業員の方の不安を少しでも軽くするように努めます。
場合によっては、弁護士が従業員の方と契約し、代理人として法的問題を解決させていただきます。