他社が製造した商品等を継続的に販売するために、販売店契約・販売代理店契約を締結することがあります。販売店契約は、特約店契約と呼ばれることもあります。

販売店契約・販売代理店契約における注意点は以下のとおりです。

1 販売店契約・販売代理店契約の種類

実社会では、販売店契約・販売代理店契約の名称が明確に区別されておらず、法的には販売店契約であるのに「販売代理店」という名称が用いられていたり、代理店ではないのに販売代理という言葉が使われていたりと意味が混同して使用されている場合があります。

しかし、法的には、販売店契約と販売代理店契約は別の種類の契約です。

契約書を作成する際、契約を締結する際には法的効果を意識して明確に区別する必要があります。

なお、「販売店契約」という名称を用いていたとしても、中身が「販売代理店契約」であれば、販売代理店契約として扱われます。

 

販売店契約・販売代理店契約は大きく分けて2種類に分かれます。

まず、販売店が直接メーカー・供給先から商品等を仕入れて販売する契約があります。こちらは通常「販売店契約」「特約店契約」などの名称が用いられます。

そして、販売店がメーカー・供給先から商品等を仕入れず、委託を受けて販売を行う契約を販売代理店契約といいます。

これら二つの違いは、直接商品を購入して転売するか、商品を購入せず販売を委託されて行うのかが異なります。

売上の観点からいえば、販売店契約は、仕入れた商品を売って差額が利益となるビジネスであり、販売代理店契約は、販売したことによって得られる販売手数料・委託手数料が利益となるビジネスということになります。

契約書を作成する際は、商品を仕入れて販売するのか、仕入れずに販売して販売手数料をやりとりするのかを意識しておけば、どちらの性質の契約か判別できます。

 

2 契約の際に注意しておくポイント

 ⑴ 独占権の有無

販売店契約・販売代理店契約は、一定の地域における独占権が付与されることがあります。

契約を締結する際は、独占権の有無を確認しておくべきです。独占権があると思って契約したのに他社が販売店として進出してくるというようなことがないようにしておくべきです。

独占権が付与される場合は、独占的販売店契約や総代理店契約など、契約の名称で判別できる場合もあります。ただ、名称だけではなく、契約条項にどの地域の独占権があるのか必ず確認しておくべきです。

なお、独占権を有する場合は、その地域で同種の自社製品が販売できなくなるなど、義務も大きいことがあります。独占権を有する販売代理店契約を締結する際は、課せられる義務も必ず確認しておくべきです。

 

 ⑵ 供給先の販売義務

販売店契約・販売代理店契約において供給先が商品を販売してくれなくなるというトラブルがあることがあります。

販売店と供給先との関係の悪化等から、供給先が販売を拒んでくるというトラブルがありえます。

販売店としては、供給先が商品を卸してくれず、商品を販売できなくなれば何のために契約したのか分かりません。

このようなトラブルの裁判例は多々あります。

裁判例では、販売店契約・販売代理店契約の性質等から供給先に販売義務を認めるというものがあります。この場合、最終的には販売店側が保護されることになります。

もっとも、供給先が商品を供給してくれなくなるというだけで販売店としては打撃です。また、裁判をしている期間の売上や裁判での勝訴の可能性など、不安定な地位に置かれることが避けられません。

そのため、契約を締結する際には、供給先に販売義務を認める条項を検討すべきです。正当な理由のない限り、商品を供給しなくてはならないというような条項を入れておくべきです。

逆に、供給先の場合は、どのような場合に供給をストップできるのかを明確にしておくべきです。

 

 ⑶ 解除条項

販売店の販売実績が振るわない場合など、解除原因となると定めているケースが多くあります。

条項としては最低販売義務や最低購入義務が定められ、これらの義務に反した場合に解除と定められていることが多いと思います。

これら最低販売義務等に反した場合、契約を解除されるということがあります。

もっとも、これらの義務に反したからと言って、解除が常に認められるわけではありません。裁判例では、契約の継続を期待し難い特段の事情が必要などと販売店を保護する場合があります。

そのため、最低販売義務を課したとしても、解除が認められないということがありえます。特に、ノルマのような最低販売義務では直ちに解除が認められないということがありえると思われます。

なので、供給先としては、最低販売義務に反したから即解除ではなく、最低販売義務をクリアできるように販売先に働きかけ、それでも改善しないというような場合に解除を行うべきです。

逆に、販売店としては、そもそも厳しい最低販売義務を負わないような条項にすることが必要です。契約締結後は、最低販売義務の達成がなぜできなかったのかを事後的に明確にするなどすべきです。

なお、独占的契約であれば、最低販売義務等の義務が厳しく販売店側に課されることもあります。独占権が付与されている場合、販売店としては、最低販売義務を達成できるように努力すべきです。

 

3 販売店契約・販売代理店契約のまとめ

販売店契約・販売代理店契約は、継続的契約であるので、一定程度先を見通して契約することが求められます。そのため、契約締結時に想定していなかったようなトラブルが起こることもあります。

契約締結時にすべてのトラブルを想定するということは難しいですが、最低限のリスク管理はして契約を行うべきです。

また、契約締結後にトラブルになってしまった場合は、契約の性質や内容によってトラブルを解決すべきです。

当事務所では販売店契約・販売代理店契約の契約書の作成、確認、トラブルになった場合の法的対応を行っております。販売店契約・販売代理店契約に関するご相談は当事務所までご連絡ください。

関連記事はこちら