1 法人破産、債務整理のご相談

給料が払えない。
取引先に支払う費用がない。
借り入れの返済ができない。
社長が融資の保証をしており先行きが不安である。

このようなお悩みはございませんでしょうか?

苦しい状況をお一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
よくある誤解ですが、弁護士に相談すれば、破産をしなくてはならないということはありません。
当事務所では、破産を最終手段として考え、まずは破産以外の債務整理の手段を検討します。
お話をお伺いしたうえで、最適な方法を検討させていただいております。

 

2 破産を検討すべき場合

⑴ 税金の滞納が多額にわたる場合
税金の滞納がある場合、税務署等から滞納処分として財産の差押えなどを受けることがあります。
交渉によって税務署が猶予してくれる場合はありますが、税金の滞納がある場合、預金などが突然差押えられるリスクが常に存在することになります。
仮に、事業資金のつもりとして残していた預金が突然差押えられるようなことがあれば、突如事業継続が困難となりえます。
よって、税金の滞納が多々あり、税務署等との交渉が困難場合は破産を検討すべき段階にあるといえます。
⑵ 売上回復の見込みが立たない場合
売上が低下したとしても、一時的な売り上げの低下の場合は、事業を継続しえます。
もっとも、赤字が続くようであれば、会社の財産が減るばかりです。
当然、負債も増えるばかりです。
そして、多くの経営者の方は、赤字が続いた場合、個人でもカードローンなどの借り入れを行い、会社の資金として充てることがあります。
しかし、この場合、売上回復の見込みがなければ、個人の負債も膨らむばかりです。
会社の負債も個人の負債も膨らみ続けてしまい、手元に資産が一切ないような状況になってしまう場合、破産申立て費用すら捻出できないということもあります。
よって、売上回復の見込みが立たない場合は、破産を検討すべきといえます。
⑶ 人員の退職や後継者問題などにより事業の継続が難しい場合
事業を継続していくためには、当然、人員が必要です。
そして、事業の中核となる人員の退職や後継経営者が不在の場合、事業継続が困難となる場合があります。
事業継続を断念した際、資産を充てることにより負債を清算できるのであれば、会社の解散・清算という方法が考えられます。
もっとも、会社の資産では負債を支払い切れない場合、会社に負債が残ることとなります。
このような債務超過となる場合は、破産を検討すべきこととなります。

 

3 経営者が保証人になっているケース

会社が事業資金を借り入れる際、経営者である社長個人が会社の保証人となっているケースがあります。
社長が保証人になっていることにより、会社の債務整理を躊躇してしまうということは多々あります。
もっとも、破産は、検討すべき時期に検討しなければ、破産申立費用も捻出できないという場合もあります。
また、タイミングを失してしまうと、今後、経営者個人が生活していくための基盤も失うということもありえます。
そこで、当事務所では、経営者が保証人になっている場合、「経営者保証に関するガイドライン」の適用の有無を検討することにしています。
経営者保証に関するガイドラインは、
①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
②早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すこと、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
③保証債務の履行時に返済しきれない債務を免除すること

などが定められています。
そのため、経営者保証ガイドラインの活用が可能な場合は経営者の保証債務に関しては、有利な解決が図られる場合があります。
なお、経営者の保証債務以外は、経営者保証ガイドラインの範囲外ですので、保証債務以外の債務が多々存在する場合は、別途経営者の債務整理を検討すべきことになります。

 

4 以上、法人、破産債務整理は、検討事項が多々存在します。

また、破産を行うにしてもタイミングの問題もあります。
債務超過のお悩みは特に心労が重なります。
お一人で悩まれずに当事務所にご相談ください。

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