リスケジューリングによる自主再建

リスケジューリング(リスケ)とは、金融機関との交渉によって、融資を受ける際に約束した支払条件を変更することです。
具体的には、支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。

経営者の中には、金融機関への返済を絶対視する方がいらっしゃいます。
仕入先の支払いよりも金融機関への返済を優先する場合や極めて高金利の借入をしてでも銀行に返済する方もいらっしゃいます。
もちろん、金融機関への返済は大切です。
しかしながら、これでは状況をますます悪化させてしまいます。

金融機関との間でリスケができれば、資金繰りに余裕を持つことができるようになります。
もちろん、リスケは緊急的な猶予期間を確保しているに過ぎません。
猶予期間の間に過剰な負債、売上の増加など、経営課題を解決しなければなりません。

金融円滑化法は平成25年3月に終了し、以前ほど簡単にはリスケに応じてはもらえなくなっていますが、円滑化法の実施前も終了後も、客観的な事実に基づいて、きちんとした再生計画を提示すれば、リスケに応じてもらえるケースも多々あるのです。

当然、「お願いすれば、待ってくれる」という訳ではありません。
もっとも、実態を隠した現実味を帯びない計画案では、リスケに応じていただけることは皆無でしょう。
弁護士にご相談いただければ、客観的状況を把握した上で、皆様と一緒に客観性のある再生計画を作り上げます。そして、客観性のある計画に基づき、金融機関とリスケの交渉を行うことが可能です。
また、場合によっては中小企業再生支援協議会の利用をお勧めする場合もあります。

リスケや経営再建に関する弁護士へのご相談をご検討いただければ幸いです。

私的再建

私的再建とは、法的手続きによらずに、債権者と私的に合意を締結して再建を計る方法です。
私的整理とも言いますが、整理するのは「債務」であって、「会社」を整理するのではありません。
なお、リスケジューリングも私的再建のひとつです。

私的再建は、金融機関との交渉で、返済猶予・一時的据置き、金利の減額、有利子負債のカットで資金繰りをつけ、その間に経費節減等、経営を合理化して再建する等、様々な方法が可能です。

民事再生等の法手続きと比較して、私的再建の一番のメリットは、信用不安の回避です。
民事再生などの法的手続きの場合、全債権者に裁判所から通知が届きます。
そのため、その会社が法的手続きを取ったことが明らかになります。
そして、民事再生などの法的手続きは、世間では倒産に近い破綻として受け止められることがあります。
この場合、風評などにより、結果として事業価値が毀損することがありえます。

なお、全債権者と協議して、猶予等の協力の下に事業計画を遂行せざるを得ない場合は、法的手続きを選択するほかありません。
もっとも、多くの会社は、大口債権者である金融機関の協力により、再建が可能なケースがあります。
金融機関との交渉により再建が可能であれば、その他の仕入先や取引先にまで経営の不安を持たれるような説明をしなくても済むケースがあります。

これに対し、デメリットとしては、法的手続きではないので、債権者が応じてくれない場合の強制力がないことです。
また、裁判所の関与・監督を受けないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度や債権者が抵当権の行使などに出た場合、これに対する対抗措置が備わっていないというデメリットもあります

当事務所では、例え会社が危機に陥ったとしても、可能な限り私的再建での再建が望ましいと考えております。
私的債権をお考えの方は当事務所までご相談ください。

会社破産(法人破産)

経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。
もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。
そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。

会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。

破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。

あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。

第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。
弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。

たとえば、経営者保証のガイドラインに基づいて社長の個人破産を防ぐことが可能な場合もあります。
また、事業譲渡により採算部門を切り離して破産手続きを行い、実質的に事業を守れるという場合もあります。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。