目次
1 フランチャイズ契約の解約について
契約の締結後、期間満了前に契約を終了させることを解約といいます。
通常、フランチャイズ契約は、期間の定めのある継続的契約です。
フランチャイズ契約のような期間の定めのある継続的契約は、契約途中に一方的な解約ができないのが原則です。
そのため、フランチャイズ契約を契約期間途中で解約する場合は、解約についての契約書の定めが非常に重要となってきます。
なお、もし契約書の定めがない場合や契約書の定めとは異なる内容でも、双方が合意して解約をする合意解約は可能です。
2 契約書の確認
フランチャイズ契約を解約する際には、契約書の内容を詳細に確認することが不可欠です。
そして、契約書には解約に関する具体的な条件が記載されていることが多いです。
例えば、解約の手続きや通知期間、違約金などが記載されていることが多いです。
なお、違約金は、●年未満の解約の場合に●ヶ月分のロイヤリティーなどとされていることが多いと思います。
通常、適切な範囲の違約金であれば、有効となることが多いですが、あまりに高額な場合は無効となる可能性があります。
これらの解約に関する条件を契約書にて確認のうえ、通知期間や通知方法を含め、契約書に定められた解約の手続きを行って解約を進めることになります。
そして、解約は、契約書の定められた条件で行うことにはなりますが、解約を行う場合には後のトラブル防止のためにも解約合意書を作成しておくべきです。
3 解約合意書について
まず、解約日が明確になっているか確認します。
解約日がある程度先になる場合は解約日までの営業を認める趣旨であるかも確認しておきます。
次に、金銭面のところを確認します。
解約に伴って定められた金銭が、ロイヤリティーなのか、違約金なのか、商品代金なのか、加盟金の返還分なのか等、明確にして定めておくべきです。
そして、秘密保持義務や競業避止義務などの解約後も続く義務を確認しておくべきです。
特に競業避止義務が定められている場合、一定期間、同種の営業ができないなどになっていることがあります。
あまりに厳しい競業避止義務が定められていないか確認をしておくべきです。
なお、厳しすぎる競業避止義務は、後に無効になることもありますが、合意である以上、あまりに厳しい場合は合意する前に交渉して訂正しておくべきです。
また、残りの条項としては、フランチャイズ資産の返還が定められることが一般的です。
4 フランチャイズ資産の返還
フランチャイズ契約を解約する際には、フランチャイズ本部に対して返却しなければならない資産や設備がある場合があります。
看板、商品在庫、店舗設備、マニュアルなどが多いと思われます。
これらの資産の返還について、契約書に定められている場合もありますが、解約合意書においても明記しておくのが望ましいといえます。
そして、資産の返還に準備が必要な場合もありますので、解約合意書を定める場合は、返還すべき物のリストだけでなく、返還期間、返還方法などもなるべく具体的にしておくべきです。
また、返還に伴う費用負担についても明記しておくべきです。
5 法的助言の重要性
以上、フランチャイズ契約の解約に伴っては、違約金の金額が適正か、厳しすぎる競業避止義務が定められていないか等、様々な法的判断が不可欠です。
フランチャイジーとしては、違約金や競業避止義務などの大きな負担がかかってしまうことがあります。
また、フランチャイザーとしては、解約後の事後処理などの取り決めが甘い場合は、後にトラブルに発展することもあります。
6 当事務所でのサービス
当事務所ではフランチャイズ契約における解約手続きについてのご相談を承っております。
また、解約以前のフランチャイズ契約締結時の契約書のリーガルチェックも行っております。
フランチャイズ契約における法律問題については当事務所までご相談ください。