☑掲示板サイトに誹謗中傷や事実無根の投稿をされた。
☑しかし、投稿をしたものが匿名であり、誰が投稿したか判明しない。
このようなことは多くあります。
以前であれば、少しくらいの誹謗中傷は放っておけばよいという考えが主流であったと思われます。
しかし、ネット社会が進化した今、事実無根の記事が拡散され、様々な尾ひれ羽ひれが付き、事実無根の誹謗中傷が大炎上するということがあります。
たとえば、労働者を不当に搾取している、社長が過大な贅沢や女遊びをしている、法外な利益を取っている、賞味期限切れや有害な食材を使っている、脱税や犯罪行為をしているなど、あたかも事実であるように書かれ、少しの悪口のような誹謗中傷が大炎上するという例もあります。
むしろ、炎上させるために煽っている投稿すら見受けられます。
また、元従業員と思われる方が会社の内部情報等を暴露し、私怨から誹謗中傷を行うということも起こっています。
会社の内部情報を書き込んでいるのであるから、元従業員であることは間違いないが、特定の誰か分からないということは多くあります。
このような匿名の者からインターネットでの誹謗中傷を受けた場合に投稿や書き込みをした者を特定する手続きが発信者情報開示請求です。
簡単に言うと、ネットで誹謗中傷した者を特定する手続きです。
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法という法律で定めれた手続きです。
発信者情報開示請求により投稿者の氏名・住所等を特定し、その後、警告や損害賠償を求めていくことになります。
ただ、この発信者情報開示請求は、現状、簡単な手続きではありません。
多くの方にとって使いにくい手続きとなっていると思います。
まず、個人を特定するには、少なくとも、誹謗中傷を行った個人を特定するには、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの二回の発信者情報開示請求が必要となります。
具体的には、コンテンツプロバイダ(掲示板サイト等)にIPアドレスとタイムスタンプの発信者情報開示請求を行い、次にアクセスプロバイダ(OCN等)に氏名・住所等の発信者情報開示請求を行うことになります。
二度の手続きが必要というだけで大変ですが、現状、プロバイダに任意の開示を求めたとしても、拒否されることが多々あります。
プロバイダに拒否された場合、仮処分、訴訟等の法的手続きが必要となります。
また、発信者情報開示請求は、急いで行う必要があります。
現状、アクセスプロバイダの通信ログは、3ヶ月から6ヶ月程度で削除されてしまっています。
もっとも、先ほど述べたとおり、アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求は、コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求の次にする必要があります。
なので、誹謗中傷を発見したのが書き込みから3ヶ月以上経過していれば、発信者情報開示請求による個人の特定が手遅れということもあります。
仮に、3ヶ月が経過していなくても、まずはコンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求が必要なことから、かなり急いで手続きを進めなければならないことが多くあります。
また、アクセスプロバイダが判明した後は、通信ログの保存をアクセスプロバイダに請求し、通信ログが削除されないようにする必要もあります。
この保存の手続きもアクセスプロバイダが任意に応じてくれない場合、仮処分等の裁判手続が必要となります。
さらに、アクセスプロバイダやコンテンツプロバイダへの仮処分等を行う場合、東京地方裁判所が管轄となることが多くあります。
なので、高知県における企業様の場合、東京地方裁判所での手続きは大きな負担となることがあります。
当事務所では発信者情報開示請求の手続きの依頼にご対応させていただいております。
そして、当事務所は、東京地方裁判所での手続きにも対応しておりますので、高知県の企業様でもご安心してご相談ください。
また、発信者情報開示請求が難しい場合は、削除請求等の他の手続きも対応しております。
現状なされている誹謗中傷に対して最適な対応を検討させていただきます。
インターネットにおける誹謗中傷でお困りの際は当事務所にご相談ください。