☑口コミサイトに悪質な悪評を書かれた。
☑掲示板サイトに事実無根の書き込みをされた。
☑自社の内部情報を暴露する情報を書き込まれた。
現代、このようなことは、企業における大きな問題となっています。
悪質な書き込みを放置した場合、企業にとって思わぬ不利益となることがあります。
今回は、悪質な書き込みなどの削除請求についてご説明します。
まず、削除請求は、サイトによって対応が大きく異なります。
サイトによって取るべき対応は、異なりますが、大きく分けると、任意の削除請求と裁判手続による削除請求に別れます。
第一に、サイトのフォームなどから削除を要求する任意の削除請求を行う方法があります。
これは、サイトによって定められた手続きにより、書き込み等の削除を請求する方法です。
削除請求を行った後、サイトのルールに従って削除の可否が判断され、サイトの運営側が削除が相当と判断した場合に削除がされます。
たとえば、Googleマップの口コミには削除に関するフォームがあります。
また、爆サイのような掲示板サイトにも削除を請求するフォームがあります。
これらの手続きで任意に削除できれば良いのですが、削除してくれない場合に次に考えられるのがテレコムサービス協会の定めるガイドラインに基づく削除請求です。
テレコムサービス協会とは、インターネットサービスプロバイダ等の事業者を会員としている一般社団法人で、プロバイダ責任制限法関係のガイドラインの作成、公表を行っています。
このテレコムサービス協会の定めるガイドラインに基づいて削除請求を行う方法が考えられます。
具体的には、送信防止措置依頼書という書面を作成し、サイトの管理者等に郵送することになります。
書式等は、テレコムサービス協会のサイトにて公開されています。
そして、郵送を受け取ったサイト管理者等は、書き込みをした人物に削除についての意見照会を行うなどして削除の可否を判断します。
なお、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当な理由がある場合には、削除する方針で多くのサイトが運用しているようです。
ですので、テレコムサービス協会の書式を用いる場合は、権利が不当に侵害されていることを説明すべきです。
たとえば、名誉権の侵害なのか、プライバシー権の侵害なのかなど、どのような権利が侵害されているのか。
また、自分の権利が侵害されているといえることも必要ですので、たとえば「○○社」というように一部伏せている部分があったとしても、その他の書き込み等から自社のことが特定されることを説明する必要もあります。
そして、これらの任意の削除請求によっても削除されない場合、仮処分という法的手続きを検討することになります。
仮処分とは、裁判所に申し立てる裁判手続の一種ですが、通常の裁判手続に比べて迅速な判断がされるのが特徴です。
通常の裁判手続では、半年から1年くらいかかることがありますが、仮処分では、1〜2ヶ月くらいで結論が出ることが多いです。
そして、仮処分手続きでは、権利侵害の事実の主張立証や早急に削除しなければ権利の回復が困難となること等の主張立証を行います。
たとえば、企業内部の情報が暴露されている場合、企業内部の情報が不当に開示されていることや開示が続くことにより回復が困難となる事情を主張立証することになります。
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