目次
このようなことでお困りではないですか?
☑過失割合や修理費の妥当性が判断できず、相手方は保険会社の言っていることが分からない。
☑示談交渉の手間が負担で、通常業務の弊害になる。
☑専門外の交渉に社員の労力を割きたくない
軽運送業を営む経営者の方にとって、業務中に発生する従業員の交通事故は避けて通れないリスクの一つです。
特に、軽微な物損事故では、弁護士に相談しても良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そういった方こそ、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約とは
軽微な物損事故にもかかわらず弁護士に相談すると、かえって高くつくのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方にお伝えしたいのが、弁護士費用特約という制度です。
弁護士費用特約とは、「交通事故の解決を弁護士に依頼したときの費用を保険で払える」という制度です。
この制度を活用することで、交通事故の解決を弁護士に任せて適正に解決することができます。
よくあるご質問
弁護士費用特約が使えるか分からない場合はどうすれば良いですか?
保険会社に連絡して確認することが可能です。
特約を使っても、費用負担が発生することはありますか?
通常ありません。保険金の上限は多くが300万円ですが、一般的な案件で上限を超えることは通常ありません。
事故から時間がたっていても、対応してもらえますか?
保険会社から既に「書面による具体的な金額提示」があった場合、弁護士の報酬算定が難しくなる場合があります。可能な限り「事故直後」にご連絡いただくことで、メリットを最大限に享受できます。
まずは弁護士に相談を
従業員が業務中に交通事故に巻き込まれた。軽微な物損事故であるため、弁護士に相談するかべきかどうか悩んでいる。
このような経営者の方には、すぐ弁護士に相談することをおすすめします。
相談費用も弁護士費用特約で払われ、実質無料で受けられます。
ご負担を減らし、適切な賠償金を受け取るためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。