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社長等の保証人が破産せず債務整理を行う手続き
経営者保証ガイドラインは、端的にいうと、社長等が会社の保証人になっている場合に、会社が破産等を行う場合でも、社長等の保証人が破産せずに債務整理を行う手続きです。
たとえば、会社が融資を受ける際、銀行から社長も保証人となることを求められることがあります。
そして、会社がいよいよ破産しかないといった場合に、経営者保証ガイドラインを利用できれば保証人である社長は破産せずに債務整理を行うといったことが可能です。
また、保証人は、社長だけでなく社長の奥さまやご両親、親戚等の第三者保証人である場合でも利用が可能です。
経営者保証ガイドライン利用の注意点
経営者保証ガイドラインを利用するにあたりまず検討すべきは、保証人が負っている債務が金融機関からの保証債務のみかどうかという点です。
つまり、会社の保証債務以外は原則として経営者保証ガイドラインの対象とならないので、社長が保証債務以外にご自身が多数借り入れをしている場合等は経営者保証ガイドライン以外の債務整理手続きを検討すべきです。
次に、経営者保証ガイドラインを利用要件を満たす必要があります。
実際に経営者保証ガイドラインが利用できるかどうかは、経済合理性という要件(破産による場合よりも多くの回収ができる見込みがあること等)、弁済について誠実・財務状況等の適時適切な開示の要件、免責不許可事由非該当の要件等を検討すべきことになります。
これらの要件がクリアできる場合には経営者保証ガイドラインを利用を積極的に検討すべきです。
経営者保証ガイドライン利用のメリット
そして、経営者保証ガイドラインを利用するメリットは、何といっても破産をせずに保証債務が整理できることです。
そして、破産ではないので、信用情報機関に登録がされないというメリットもあります。
つまり、クレジットカードを引き続き利用できるということにもなりえます。
さらに、破産の場合に残せる資産以上にインセンティブ資産として資産を残せる場合があります。
特に自宅を残したい場合は、積極的に経営者保証ガイドラインの利用を検討すべきことになります。
経営者保証ガイドライン利用のデメリット
これに対し、デメリットとしては、債権者の同意が得られない場合があること、解決までに長期間を要する場合があることなどが考えられます。
もっとも、債権者である金融機関の数が少ない場合は解決までの時間も比較的短くなることが一般的です。
また、同意が得られない場合でも次に破産等の債務整理に進むことも可能です。
個々にあった適切な債務債務整理についてアドバイス致します
当事務所は、経営者保証ガイドラインが利用できる場合には積極的に経営者保証ガイドラインを利用して債務整理を進めるべきと考えております。
破産は法的に認められた制度ですが、破産を回避できるのであれば回避することに越したことはないと考えております。
もちろん、経営者保証ガイドラインを利用できない場合もあります。
その場合は、破産を含めた適切な債務整理についてアドバイスをさせていただきます。
経営者やご家族、ご両親等の保証債務の整理についてお悩みの場合は当事務所にご相談ください。