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なぜ残業代請求を受けた場合の初動対応を知っておくべきなのか?
残業代の請求が増えています。
残業代の請求が増えた理由は、権利意識の高まりなどと言われています。
個人的に残業代請求が増えた理由は労働者側の請求が認められやすいことにあると思っています。
残業代の請求を受けた場合、一切払わなくて済むということはほとんどないと思われます。
逆に、他の従業員にも波及し、経営上の大きな危機になることもあると思います。
今回は、残業代の請求を受けた場合の会社側、使用者側の初動対応について述べたいと思います。
1 弁護士などの専門家からの請求かどうか
まず、弁護士などの専門家からの請求かどうかを確認すべきです。
専門家からの請求の場合はある程度の根拠をもとに残業代の請求をしているケースが多いと思われます。
逆に、労働者の個人からの請求の場合、単に残業代を支払ってくださいというものもあります。
この場合、会社側で当該労働者の請求の根拠を精査する必要があります。
2 回答期限の確認
残業代の請求をされる場合、請求書に回答期限や支払期限が設けられていることがあります。
ただ、回答期限や支払期限に法的な拘束力があるわけではありません。
そのため、数日程度の短い期限でも破ってはならないということはありません。
回答を焦らず、請求の根拠を検討して回答すべきです。
もっとも、2週間程度の回答期限が設けられており、回答期限での回答が難しい場合は、無用なトラブル防止のために一報を入れておくことをおすすめします。
3 請求期間の把握
残業代の請求にも時効があります。
そのため、勤務時から全て残業代を支払えという主張は時効を検討すべきです。
もっとも、時効は、今まで2年間でしたが、2020年4月以降の残業代から時効は3年となります。
なので、2022年4月以降からは2年分以上の残業代請求を受けることがあります。
なお、今後、時効は5年間に延長される見込みです。
4 労働時間の把握
残業代の請求は、所定労働時間以上の労働を行ったことを根拠に行ってくるものです。
そのため、そもそも労働したと主張する労働時間に根拠があるか否かを判断すべきです。
もっとも、制服着用の時間や後片づけの時間なども労働時間とされることが多いです。
単に勤務時間外のことだけの主張は、真に勤務時間外に労働を行っていたかを判断すればよいですが、このような常態化していた作業や休憩時間を含めてきている場合など法的な判断が必要となることがあります。
5 基礎となる賃金の把握
残業代の請求は、基礎となる賃金に割増率をかけての請求となることが通常です。
もっとも、支払っている全ての賃金が割増の基礎となるわけではありません。
通勤手当、住宅手当などは除外されます。
そのため、除外とされる賃金まで基礎となる計算に入れていないかどうか判断すべきです。
6 他の従業員への影響
残業が常態化している会社の場合、一人の残業代請求がその他の従業員の残業代請求の引き金となることがあります。
この場合、会社は、多大な金銭的負担を強いられることになります。
そのため、当該労働者の残業代請求が、その方特有のものなのか、他の従業員の方も同じように残業をしているのかどうかを検討すべきです。
その方だけが残業をしていたということであれば、その方のみの対応をすれば良いですが、他の従業員にも波及することが考えられる場合は慎重に対応を検討すべきです。
たとえば、裁判まで進んで敗訴し、多額の残業代が認められた場合、他の従業員の方も裁判をすれば多額の残業代請求が可能と考えるかもしれません。
残業が常態化している場合などは、当該従業員の残業代請求を早期決着し、労働環境の改善等に着手すべきです。
7 付加金のリスク
裁判まで進み敗訴した場合、付加金というものが認められることがあります。
付加金は、労働基準法114条により認められているもので、未払賃金と同額の請求をしているものが多く見られます。
そして、付加金は、裁判所が裁量により認めるものであり、常に認められるというものではありません。
そのため、交渉段階で支払う必要は通常ないと考えます。
また、裁判になり、第1審が付加金の支払いを命じても、控訴後、口頭弁論終結前に未払残業代を支払えば付加金の支払いは免れます。
そのため、付加金の支払いを求められている場合は、そもそも支払うべきかを含め、どのタイミングで支払うべきかも検討すべきです。
以上、残業代の請求を受けた場合の初動対応を述べました。
残業代の請求は、他の労働者への波及や社会的に大きな問題となることもあります。
そのため、早期に専門家に相談しておくべき問題といえます。
当事務所は、使用者側の残業代請求を受けた場合の対応を行っております。
残業代の請求を受けた場合は是非当事務所のご相談ください。