債権回収

「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」
「債務者へのアプローチ方法がわからずに、話し合いにすら応じてもらえていない」

売上は、きちんと入金されてこそ売上といえます。
回収ができなければ真に売上があがったとはいえません。

債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。
企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しています。
取引先を直接訪問しても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえないケースもあります。
売掛金の回収は、回収する側にとっても大きなストレスとなりえます。

債権回収が困難なケースとしては、単に債務者側に経済的余裕がない場合もあれば、意図的に支払いを遅延しているという場合もあります。
また、単に経済的余裕がない場合でも、破産寸前なのか、一時的なものなのかによって対処方法は異なります。
破産寸前であれば、直ちに法的手続きを取ってしまうと破産を誘発する場合もあります。
逆に、逃げようとしているだけの相手であれば、仮処分を含めて早急な訴訟対応が必要となる場合があります。

当事務所では個別的ご事情をヒアリングし、最善な解決方法をご提案させていただきます。
また、訴訟以外の解決方法をご検討の場合は、可能な限り訴訟以外のご提案をさせていただきますし、訴訟提起をご希望の場合は訴訟提起の見通し等をご説明させていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。
なお、小口の未回収債権が多数存在する場合は、顧問契約をご締結いただいた方が費用のメリットとなる場合がございます。この場合、顧問契約もご検討いただければ幸いです。

債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。
弁護士を活用することによって、早期で確実な解決を望むことができます。当事務所にて対応可能な債権回収の方法をご説明致します。

・弁護士が代理となって債務者に対して催促をする
債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。
弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わるケースは多々あります。
弁護士が代理人となることで相手方にはこちらの本気度が伝わります。
それにより、通常の交渉よりも「支払わないといけないな」と思わせることが可能となります。

・弁護士名で内容証明郵便を送る
これも上記同様、弁護士名で催促することで、相手方に本気度を伝えることが可能となります。
また、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記することが一般的です。
そのため、受け取った相手方は、「このまま放置すると訴訟になる」と認識しますので、訴訟前の最終通告を受け取った相手方の最後の行動を見ることが出来ます。
なお、今後の関係性がある相手方には、今後の関係性を加味した内容とすることも可能です。

・支払督促手続
支払督促は、相手方が支払いの同意を概ねしている場合に有効な手続きです。
支払督促は、裁判所から相手方に送付し、相手方が異議を述べない場合、裁判の判決と同様の効果となります。
そのため、相手方が異議を申し立てた場合には通常の訴訟を行う必要が発生します。
なお、相手方が出す異議には理由を問いませんので、払いたくないという異議を出されたとしても通常の訴訟に移行することとなります。
支払督促は、有効な手段の一つではありますが、異議を述べられることが予測される場合には有効な手段とならない場合がありますので、状況に応じて活用することとなります。

・民事調停手続き
民事調停は、裁判所を介した話し合いです。
通常の話し合いと異なるのは、話し合いが成立すれば判決と同じ効力を持つ、調停調書が作成されることです。
調停調書が作成されたにもかかわらず、相手方が支払わない場合は、強制執行が可能となります。
なお、民事調停は、話し合いですので、明らかに話し合いが不可能な相手に起こしてもあまり意味がありません。
民事調停は、話せば分かってくれそうな相手や、訴訟提起は躊躇する人間関係のある相手の場合、さらに債権者側の証拠が乏しい場合などに利用する意味がある手続きといえます。

・訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続を取り、公的に債権・売掛金を回収する方法です。
裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決を貰うことが可能です。(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

・強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。

債権回収の注意点

「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」

債権の回収は、債務者が支払いに応じず、話し合いにも応じない場合など、困難な問題に直面することがあります。
回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。

また、売掛金などの債権には消滅時効があります。
時効は、「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。
なお、2020年の改正民法にも消滅時効は規定されています。

一度時効が成立をすると債権者は債務者に請求ができなくなってしまう場合があります。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。
それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防ぐ必要があります。また、時効の期間が迫っている場合は、訴訟提起等により、時効を中断させる必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、債務者との交渉や内容証明郵便の送付、訴訟提起など代理で行うことが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

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