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債権回収の依頼とは
未払い代金の請求等、債権回収を専門家に依頼する場合、取引先との交渉まで含めて代理人として全て依頼する場合と、内容証明郵便等の請求文書の作成のみを依頼する場合に分かれます。
代理人として依頼した場合は、交渉を含めて全て任せることになります。
これに対し、文書作成のみを依頼した場合、交渉については自社が行うことになります。
たとえば、内容証明郵便の作成を依頼したとしても、代金の内容などの争いになれば、具体的な交渉は自社が行うことになります。
通常、文書作成だけを依頼する場合、通常、代理人として依頼する場合よりも安価です。
もっとも、争いになりうる場合や交渉が必要な場合等は、初めから代理人として依頼した方が良かったということもあります。
そのため、どのように依頼するかの依頼方法もケースによって慎重に判断すべきです。
行政書士の場合
行政書士は、行政機関に対する書類の作成を代行することが主な業務です。
インターネットで検索した場合、債権回収を行うという行政書士のホームページを目にすることがあります。
もっとも、行政書士には債権回収を代理する権限はありません。
つまり、代理人として依頼することはできません。
依頼できたとしても書面の作成代行のみです。
そのため、内容証明郵便の作成などを依頼したとしても、代理人として交渉できるわけではないので、交渉が必要な場合は自社が交渉を行う必要があります。
司法書士の場合
司法書士は、基本的に登記の専門家です。
もっとも、簡裁訴訟代理業務等関係業務の認定を受けた認定司法書士であれば140万円以下の債権回収を代理で行うことができます。
そのため、全ての司法書士に債権回収の代理業務を依頼できるわけではありません。
認定司法書士以外には代理人として債権回収を依頼することはできませんので、書類の作成代行だけを依頼することになります。
また、認定司法書士が扱える140万円以下という基準は、簡易裁判所で扱える範囲を指しています。
そのため、140万円以上の債権回収は、司法書士が行うことはできません。
そして、認定司法書士が扱える訴訟の代理業務は、簡易裁判所での案件に限られています。
そのため、控訴が行われた場合や移送により地方裁判所で審理されることになる案件は認定司法書士が訴訟代理業務を行うことはできません。
サービサーの場合
サービサーとは、債権管理回収業者のこといい、債権の管理・回収を業としています。
もっとも、サービサーの扱う債権は、金融機関の債権などの特定金銭債権に限られます。
そのため、売買代金や請負代金などの債権回収を依頼することは基本的にできません。
弁護士の場合
弁護士は、債権の種類、金額を問わず代理人となることができます。
当然、弁護士は訴訟代理業務を行うことができますので、弁護士に訴訟による債権回収を依頼することもできます。
また、交渉の段階でも、弁護士が代理人である場合は、交渉が決裂すれば訴訟となりえるということを感じさせることができ、相手方が任意の弁済に応じるケースも多々あります。
そして、弁護士は、交渉や仮差押えなどの保全処分を含めた全ての代理人となることができるため、場面場面によって最適な対応を行うことが可能です。
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