代金はきちんと支払っていただいてこそ売上となります。
未払い代金の問題は早期対応こそが重要です。
売掛先が破産すると全額の回収はまず不可能となります。
そして、大口の売上が回収できない場合、自社の資金繰りも悪化するでしょう。
1つの大口債権が回収できず、連鎖破産ということは実際にありえることであり、絶対に避けなければなりません。
未払い代金などの債権回収の問題で、一番やってはいけないことがあります。
それは、口約束で済ませてしまうことです。
今までのお付き合いがある場合、ついつい口約束で済ませてしまうことがあります。
しかし、口約束は、後に何らの証拠も残りません。
また、未払いの問題が発生している売掛先は、他の業者に対しても未払いがあることが多いです。
この場合、いかに他の未納先と比べて優先的に払ってもらうかが決め手となります。
当然、口約束だけでは法的に何らの優先関係もありません。
また、債権を立証する証拠も薄いということになります。
もっとも、実社会では、請求書は発行しているが、契約書は交わしていないというケースが圧倒的多数と思われます。
そこで、契約書がない取引で代金の未払いが生じた場合は、口約束だけでなく、きちんと証拠を作成する必要があります。
また、証拠作成に協力しない場合などは、適切な法的手段を取る必要があります。
以下、当事務所で実際に解決した具体例を示します。
目次
1 二転三転する相手方への対応
制作費用などの代金を支払ってくれない、メールや電話で何度も催促するが、「~までに必ず支払います」と何度も言うだけで実際に支払ってくれていないというご相談。
お話をお聞きすると、メールや電話で何度もやりとりしていましたが、支払期限から1年以上も経過していました。
つまり、1年以上、「払う払う」という口約束に振り回されていた状態でした。
また、売掛先は、業務も継続しており、一定程度の売上をあげていることも分かっていました。
当事務所が受任し、まずは内容証明郵便を弁護士名で送付。
なお、売掛先は、依頼者と同業種であったことから、今後の関係に不必要な悪影響を与えないように言葉遣いにも気遣って請求文書を送付しました。
すると、「~まで待って欲しい、分割にして欲しい」という回答がありました。
そのため、支払条件、支払方法を明確にした合意書を作成して送付しました。
もっとも、合意書の返送がありませんでした。
そのため、合意書の返送をいただけなければ訴訟提起を行うという警告文を送付したところ、合意書の返送がありました。
その後、支払期日を守らないことがありましたが、全額の回収に成功しました。
このように、二転三転する方には書面をしっかり交わすということが重要となります。
2 不誠実な対応を取る相手の場合
店舗のリフォーム代金を支払ってくれないというご相談。
依頼者は、発注に従って実際に工事を行っていました。
にもかかわらず、代金を支払ってくれない、しかも代金を支払わない理由が工事を頼んでいないという不合理なものでした。
なお、請負工事の契約書は交わしていませんでした。
当事務所が受任し、内容証明郵便を送付。
しかし、相手方は一切無視という対応でした。
そこで、契約書がありませんでしたが、請求書、図面、作業をしたことが判明する証拠を集め、訴訟提起を行いました。
相手方は、裁判上でも工事を頼んでいないという主張を行っていましたが、こちらの主張が全て認められて判決が出ました。
もっとも、判決が出たにもかかわらず、まだ支払いをしませんでした。
そのため、強制執行手続きを行いました。
具体的には、相手方が小売店だったので、店舗内の商品の差押えを行いました。
差押えまですると急に態度を変え、全額の支払いがありました。
このように、不誠実な対応を取る相手方には強制執行を含めた強硬な手段が有効となります。
3 保証人や関係者に対する請求
賃料の未払いに関するご相談。
お話しを伺ったところ、入居者がかなり高齢の一人暮らしで認知症の疑いもありました。
当事務所が賃料の回収を受任し、文書による通知と電話連絡を行いました。
すると、少し認知症と思われる対応でしたので、ご本人との交渉を断念し、保証人の方(ご家族以外の方でした。)に連絡を入れ、保証人の方を通じて家族に連絡を取ってもらいました。
そして、家族と交渉のうえ、賃料の全額を支払っていただきました。
本件は、ご本人との交渉が難しいケースでしたが、適切に関係者と協議して解決できた事案でした。
以上、未払い代金等の債権回収の問題は、状況によって様々な対応を考えるべきです。
もっとも、早期対応が不利益となったという事案は経験したことがありません。
対応が遅ければ遅いほど、デメリットになることが一般的です。
未払い代金等の債権回収の問題は、当事務所にご相談ください。
なお、費用は、下記のとおりとなります。
受任前にお見積りを作成することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
金銭請求(売買代金、請負代金、損害賠償請求等の金銭的な請求。なお、金銭請求を受けた場合の弁護士費用も上記と同程度で決定しております。)
▶300万円以下の場合。(300万円以上の場合は、下記を基準に難易度によって決定。)
・契約に基づくもの
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
交渉 | 10万円+税 | 回収分の10%を目安に決定 |
裁判 | 20万円+税 | 回収分の15%を目安に決定 |
・損害賠償請求など契約以外のもの
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
交渉 | 15万円+税 | 回収分の15%を目安に決定 |
裁判 | 25万円+税 | 回収分の15%を目安に決定 |
・内容証明郵便による請求分の作成
費用 | |
---|---|
弁護士名以外 | 3万円+税 |
弁護士名による場合 | 5万円+税 |
なお、少額な売掛金等の場合は顧問契約の範囲内で別途の弁護士費用なしで対応できる場合がございます。また、内容証明郵便の作成も顧問料の範囲で可能な場合がございます。お気軽にお尋ねください。