1 労働審判について

労働審判とは、裁判でない簡略な手続きで労働紛争を迅速に解決する目的で始まった制度です。
特徴的なのは、原則3回以内の期日で終了するスピーディーな手続きである点です。
解決までの期間が短いので、紛争を迅速に解決できるというメリットはあります。
しかし、労働審判を起こされた会社側としては、早急に労働審判の準備を行う必要があります。

2 第1回目までの準備が肝心

まず会社側の対応として必要なのは、スピーディーな手続きに対応するために、第1回目の審判期日までに行うべき対応を明確化することです。
スピード勝負な面がありますので、綿密なスケジュール管理を行うことです。
なお、労働審判を起こせる裁判所が複数あることがあります。
その場合、遠隔地で労働審判を起こされることがあり、遠隔地で労働審判を起こされた場合は、遠方に出向くことも計算してスケジュールを立てなくてはなりません。

そして、審判期日、答弁書提出期限を確認し、そこまでに行うべき準備を完了する必要があります。
労働審判は、3回までに審判を終える制度ですので、1回目までの準備が特に大切です。
裁判所側からしても、3回までに審判を終えなくてはならないので、労働者の主張を採用するのか、使用者の主張を採用するのかなど、1回目の期日で概ね解決の方向性を決める傾向にあります。
そのため、法的な論点、争うポイントがある場合には、1回目までに証拠を集め、説得的な反論を作成する必要があります。

説得的な反論を作成するためにも、早急に労働者側の主張を精査する必要があります。
労働審判は、初動が遅くなれば遅くなるほど不利になると言っても過言ではありません。

3 裁判になった場合の結果を見据えた対応の必要性

労働審判は、適宜裁判所から話し合いでの解決を提案されながら審理が進んでいくことが多いですが、最終的に話し合いで解決ができなければ裁判所から審判が下されることになります。
もっとも、審判には異議の申し立てが可能です。
審判が下されたとしても、異議の申し立てを行えば、審判は効力を失い、通常の裁判に移行されます。
そのため、労働審判は裁判に移行する可能性が常にありますので、裁判になった場合の判決を予想して対応する必要があります。

そして、裁判の結果を見据えるためには、主張と証拠を吟味する必要があります。
正しく主張と証拠を分析できなければ裁判の結果を見据えることができないので、労働審判をどのように成立させるかについても判断が困難となります。

たとえば、解雇無効の労働審判を起こされた場合を考えてみたいと思います。
主張と証拠からすれば解雇が有効である場合、裁判となった場合でも会社側の勝訴となります。
この場合、労働審判において多額な解決金を支払う必要はありません。
紛争の早期解決のために少額の解決金で解決することを検討すべきでしょう。
逆に、裁判になった場合、解雇が無効となり敗訴の見込みが高い場合は、労働審判を成立させないのは危険です。
不必要に長期化させた場合、未払賃金や遅延損害金などが不必要に多額になることがありえます。
この場合、労働審判においてある程度の解決金を支払うことにより解決した方が無難と言えます。

4 まとめ

以上、労働審判は、なるべく早期に対応する必要があること、裁判の結果を見据えて対応することが重要です。
早期対応が必要であり、裁判の結果を見据える必要があることからしても、労働審判の対応は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では労働審判を起こされた会社側の対応について取り扱っております。
労働審判に関するご相談は当事務所をご検討ください。