目次
顧問料の積み立て制度とは
顧問弁護士契約をするにあたって、気になるのは費用面です。
顧問契約した場合の顧問料は、毎月の固定費となります。
顧問税理士とは違い、毎月必ず顧問弁護士と連携を取って業務を遂行していくということがない場合があります。
場合によっては、法律相談等のご依頼が一度もない月もあります。
また、トラブルがなく、法律相談がないことが続くということもありえます。
当事務所は、お支払いいただく顧問料を有効活用していただくべく、顧問料の積み立て制度を採用しています。
具体的には、顧問料が保険料の掛け捨てのようなものではなく、いざという時に使える積立金のようなものになるとイメージください。
顧問料積み立て制度具体例
当月分に何のご相談・ご依頼等がない場合は、顧問料が最大1年分積み重なっていいきます。
たとえば、月額5万円のプランの場合、最大60万円まで弁護士費用として積み重なります。
そして、何か紛争が生じた場合、その積み重なった60万円を弁護士費用として充てることが可能です。
たとえば、クレーム対応が必要となった場合、労務トラブルが生じた場合、業者が報酬を支払ってくれないため債権回収が必要となった場合など、積み重なった顧問料を弁護士費用に充てることができます。
そのため、ご相談等のご依頼がなかった場合は、弁護士費用を貯蓄していたのと同じことになります。
弁護士費用の割引制度も
また、顧問契約をいただいている場合、弁護士費用の割引制度がございます。
そのため、ご相談等がない場合でも、顧問契約が弁護士費用の貯蓄と、もしもの場合の弁護士費用の割引制度により法務コストの削減につながるということが期待できます。
昨今、日本もアメリカ社会のように訴訟社会化して来ていると言われています。
顧問弁護士の存在は、労務問題、債権管理の問題、クレーム対応等のリスク管理、契約管理など、様々な法務リスクの軽減につながると考えています。
顧問弁護士をご検討の方は是非当事務所にご相談ください。