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不動産業
このような賃貸トラブルはございませんか?
「賃料を払ってくれない」
「賃料を払ってくれないので退去してもらいたい」
「ペット禁止なのにペットを飼うなど迷惑行為に困っている」
「原状回復もせずに出ていかれて困っている」
弁護士にご依頼いただければ、たとえば、賃料の請求も単に請求をかけるだけでなく、裁判手続きの利用、強制執行等の差押えを行うことも可能です。
賃料を滞納される賃借人は、長期に賃料を滞納させることもあります。
未払い賃料は、滞納させ続けないためにも早期に対応すべきです。
未払い賃料の問題は、弁護士にご相談ください。
また、賃料の滞納が続く場合や使用目的を守らない迷惑な賃借人には退去していただくことも考えなくてはなりません。
もっとも、退去を通告しても退去しない場合や理屈をこねて退去しない賃借人もいます。
弁護士にご依頼いただければ、法の手続きにしたがった適正な退去の手続きをとることが可能です。
退去を求められるほどの法的根拠があるか調査し、そのうえで交渉、裁判などを用いて適正な手続きを経て退去を求めることが可能となります。
さらに、賃貸借契約書や規約等の見直しも弁護士にご依頼いただくことが可能です。
不安な賃借人には、賃貸借契約書に個別に特約を入れるなどの方法もあります。
また、事業用定期借地や高額な原状回復費用が発生しうる契約、長期間の賃貸借契約などは、事前に法的リスクを分析しておくべき必要性があります。
契約の締結や契約書の見直しにも弁護士にご相談ください。
以上の賃貸トラブルの他、不動産の売買、土地の境界、取得時効に関する問題についても当事務所にてご対応が可能です。
不動産の売買につきましても、契約書に不備がある場合など思わぬ損害が発生することがあります。
高額な取引の場合は、念のためとして弁護士にご相談いただくことも可能です。
なお、土地の境界の問題など、他の専門家との連携が必要な場合は、当事務所であれば、土地家屋調査士、不動産鑑定士と連携して対応することが可能です。
以上、不動産の問題は当事務所までご相談ください。