1 トラブルになりやすい義務

フランチャイズ契約は、商標の使用やノウハウの開示など企業にとって重要なビジネス資源を提供する契約です。

そのため、フランチャイズ契約を締結するにあたり、フランチャイザーは、ビジネス資源の流出を防ぐため、様々な義務を契約上に盛り込みます。

特に重要な義務であり、契約トラブルになりやすい義務は

・秘密保持義務

・競業避止義務

の二つです。

フランチャイズ契約を締結するにあたり、フランチャイザーは自社の経営資源が守れるように明確な義務にすること、フランチャイジーは加盟を脱退後も同種ビジネスを行う場合に不明確な義務を負わされないようにすることが大切です。

以下、個別に解説します。

2 秘密保持義務

秘密保持義務について

秘密保持義務とは、営業秘密の使用目的や使用方法を制限し、ノウハウ等の経営資源の流出を防ぐための義務です。

フランチャイズ契約は、売れる仕組み、ノウハウを提供して加盟金やロイヤリティをいただくビジネスです。

そのため、経営努力によって築いたノウハウの流出の防止はフランチャイザーにとって核となります。

逆に、フランチャイジーとしては顧客に関する情報など、あまりに広範な秘密保持義務を負わされると今後のビジネスに悪影響を与えることになりかねません。

秘密保持義務について、注意しておくポイントは以下のとおりです。

フランチャイザーの視点

フランチャイザーとしては、どの情報を守るべきかを明確にすべきです。

仮に、第三者に情報が流出されてしまった場合、その流出を防ぐには不正競争防止法による差し止めなどになります。

もっとも、不正競争防止法の営業秘密の要件は厳格ですので、認められることが難しいことが多いです。

そのため、守るべき情報を明確にしておき、契約条項に盛り込むべきです。契約条項には守るべき情報を秘密情報として特定して情報の流出を防ぎます。

たとえば、飲食店であればレシピ、メニューなど重要ですし、エステサロンなどのサービス業や特別な技術に関するビジネスであれば研修で取得した情報、指導員から提供された技術なども守るべき情報といえます。

また、フランチャイジーの従業員から情報が流出することもあります。

その場合、フランチャイジーの従業員にも秘密保持誓約書を提出することも検討すべきです。特に研修など、フランチャイズ契約を締結した方にしか開示しないノウハウがある場合に検討すべきかと思われます。

フランチャイジーの視点

秘密保持義務は、フランチャイズ契約後にも負うとされることがおおいです。

そのため、フランチャイジーとしてはあまりに広範な義務や抽象的な義務を負わされる場合、加盟脱退後に今後のビジネスの足枷となることがあります。

また、通常、秘密保持のための違約金が定められることが多いです。

そのため、フランチャイジーとしては、どの情報やノウハウを使ってはならないのかを明確にしておくこと、違約金が高すぎる場合は減額の交渉をしておくべきです。

また、従業員にも秘密保持を求められた場合は、従業員に対する指導を行うべきですし、別途従業員との契約の際に秘密保持違反をした場合に損害賠償がありえることを説明や合意をしておくべきです。

2 競業避止義務違反

競業避止義務

競業避止義務とは、フランチャイズ契約終了後、同種または類似のビジネスを行ってはならない義務をいいます。

通常、特定の地域に限定されること、期間が限定されることが多いです。

フランチャイザーとしては、自社のノウハウが使用されるおそれがありますし、単に競合となるおそれがあります。そのため、なるべく競業避止義務を負ってもらうという方向で考えるべきです。

逆に、フランチャイジーとしては、同種ビジネスができないことのリスクを考えるべきです。特に、たとえば、ラーメン店を営んでいた方がラーメン店のフランチャイズに加盟し、脱退した後、再びラーメン店を営めないとなると大きなリスクになることがあります。

フランチャイザーの視点

フランチャイザーとしては、なるべく競業避止義務を負ってもらうという視点が重要です。

ただ、競業避止義務派、フランチャイジーの営業の自由にも抵触します。

そのため、競業避止義務は、期間や地域を限定しないと無効となるおそれもあります。

まず、地域は、事業領域(テリトリー)の地域と隣接地域くらいに絞っておくべきです。

また、期間は、2年間とすることが多いです。それ以上の期間にする場合は制限が正当化される事情がないと無効とされるおそれがあります。

なお、競業避止義務を負っているにもかかわらず、マニュアルを使っていない、レシピを使っていないなどの営業秘密を用いていないと主張し、競業避止義務に反する営業を行う方がいるかもしれません。もっとも、適正な競業避止義務を負っている場合は、営業秘密を使っていないとしても競業避止義務を負うと解されていますので、この主張は認められない可能性が高いです。

フランチャイジーの視点

フランチャイジーとしては、重すぎる競業避止義務を負わないようにすることです。

もっとも、あまりに長い期間や広すぎる地域での禁止などは無効になる可能性があります。

ただ、無効になる可能性があるとしても、トラブルを避けるために契約時に交渉をしておくべきです。

また、同種事業が禁止されることから、以前に行っていた事業を再開する場合に注意が必要です。前述の例と同じく、ラーメン店が再びラーメン店を営業できないリスクがあります。加盟脱退後に以前のビジネスに戻れる内容になっているかは契約時に確認しておくべきところです。

3 当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は、フランチャイズ契約におけるトラブルに対応しています。

また、フランチャイズ契約書の作成も可能ですし、契約前に契約書のリーガルチャックも可能です。特に、トラブルになりやすい条項を依頼者様の考えるビジネスに合わせて個別にアドバイスさせていただきます。

フランチャイズ契約に関する問題は当事務所までご相談ください。