近年、インターネットにおける誹謗中傷が大きな社会問題となっています。
インターネットにおける誹謗中傷は、芸情人、政治家などの著名人に関する問題というようなイメージが強かったですが、近年では誰にでも起こりえる問題となっています。
特に、企業に対する誹謗中傷は、企業経営に対して大きなダメージを与える場合があります。
根拠のない悪質な誹謗中傷によって、企業イメージが損なわれたり、売上や社会的評価の低下につながるということがあります。
根拠のない誹謗中傷には法的措置を含めた対応を検討すべきです。
以下、インターネットにおける誹謗中傷に対する対応をご説明します。
目次
1 削除請求
まず考えるべきは削除請求です。
サイトによっては、削除に関する専用のフォームがあり、削除要求を行う理由などの必要事項を記載して送信することで削除が行われることがあります。
もっとも、サイトが独自に行う削除要求は、形式的に審査されるものが多く、削除要求が認められないことも往々にしてあります。
その場合、一般社団法人テレコムサービス協会がプロバイダ責任制限法の運用についてのガイドラインを制定しておりますので、ガイドラインに沿った削除請求を行うという方法があります。
ガイドラインの手順に従って削除請求を行い、削除の要件等を満たせば、約1ヶ月で削除がされることになります。
もっとも、ガイドラインによる削除請求は、約1ヶ月の時間を要することが多いので、後述する発信者情報開示請求も行うのであれば、仮処分という裁判手続きを選択することになることが多くなります。
削除請求において裁判手続きを行うには、一般的に仮処分という手続きを利用します。
仮処分において削除請求を求め、仮処分が認められれば供託金を供託し、削除が認められることになります。
2 発信者情報開示請求
発信者情報開示請求とは、悪質な誹謗中傷をインターネット上に掲載した方を特定する手続きです。
何度も同じように書き込む方に対しては、発信者情報開示請求を経て、損害賠償等を請求して書き込み等を止めさせる必要があります。
このような再発を防止する措置も考える場合は、発信者情報開示請求を検討することになります。
発信者情報開示請求は、基本的に裁判手続きを用いることになります。
というのは、メールフォーム等によって任意に開示請求を行うことも可能ですが、もし開示されたなかった場合に時間がかかってしまうと、発信者の特定ができなくなるおそれがあるからです。
つまり、発信者情報開示請求は、アクセスログというものの開示を求めて個人を特定するのですが、アクセスログは、約2~3ヶ月で削除される傾向にあります。
そのため、発信者情報開示請求、つまり悪質な書き込みをしたものを特定するには、ある程度スピード感を持って対応に着手する必要があります。
具体的には、まず仮処分という手続きを行い、IPアドレス等の開示を請求します。
次に、開示されたIPアドレス等をもとに、訴訟を提起し、書き込みを行ったものの氏名等の開示を求めていくことになります。
このように、発信者情報開示請求は、スピード対応が必要ですし、裁判手続きが通常2回必要となります。
3 発信者情報開示後の手続き
発信者情報開示請求により書き込み等を行った方が特定できた場合、その後、損害賠償等の手続きを求めることになります。
損害賠償等を請求し、二度と悪質な書き込み等を行わないように誓約させ、示談で解決することや弁護士費用等の調査費用を含めた損害賠償を検討することになります。
以上、インターネットにおける誹謗中傷に対しては、適切な法的知識に基づいた対応が必要となります。
当事務所にご相談いただければ、まず削除が可能か否かの調査を行うことも可能です。
調査のうえ、削除可能であれば削除、今後の対応も踏まえて発信者情報開示請求まで行うのであれば発信者情報開示請求の手続きと、置かれた状況に応じて最適な対応を検討させていただきます。
インターネットにおける誹謗中傷については是非当事務所にご相談ください。