不動産業の経営者様にとって、社用車は営業活動に欠かせない重要な道具である一方、常に交通事故というリスクを孕んでいます。
物件案内や現地調査などの移動が多いからこそ避けられない交通事故トラブルには、早期の弁護士介入が効果的です。

このようなことでお困りではないですか?

☑営業中の事故への事後対応で本来の営業活動が止まっている
☑過失割合や修理費の妥当性が判断できず、相手方や保険会社の提示を鵜呑みにしそう
☑示談交渉が難航し、担当社員が精神的に疲弊して離職リスクを感じている
☑専門外のトラブル対応に、店長やマネージャーの貴重な工数を割きたくない

不動産業を営む経営者様にとって、従業員による社用車の事故は日常的に起こりうる経営リスクです。
特に大きな怪我のない物損事故の場合、「わざわざ弁護士に頼むほどでは……」と自社で処理しようとしがちですが、実は軽微な事故でも弁護士費用特約で弁護士に依頼ができます。

弁護士費用特約とは

軽微な物損事故にもかかわらず弁護士に相談すると、かえって高くつくのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方にお伝えしたいのが、弁護士費用特約という制度です。
弁護士費用特約とは、「交通事故の弁護士費用を保険で払える」という制度です。
この制度を活用することで、弁護士に解決を任せることが可能です。

よくあるご質問

弁護士費用特約が使えるか分からない場合はどうすれば良いですか?

保険会社に連絡していただければ、特約の有無や適用範囲が確認できます。

特約を使っても、費用負担が発生することはありますか?

原則、ありません。弁護士費用は特約の保険金(多くは上限300万円)から支払われます。一般的な物損案件であれば、この範囲内に収まるため、貴社の費用負担は実質ゼロになります。

事故から時間がたっていても、対応してもらえますか?

保険会社から既に「書面による具体的な金額提示」があった場合、弁護士の報酬算定が難しくなる場合があります。可能な限り「事故直後」にご連絡いただくことで、メリットを最大限に享受できます。

営業効率を落とさないために、まずは弁護士へ相談を

従業員が物件案内の途中で事故にあった。相手方との交渉が長引き、営業現場に不穏な空気が流れている。
そんな時は、迷わず当事務所へご連絡ください。
相談費用も弁護士費用特約によってカバーされるため、実質無料でアドバイスを受けられます。
経営資源である社員の「時間」を守り、適切な解決を手に入れるためにも、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

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