(1)はじめに

従業員が業務中に交通事故を起こした際、会社側が懸念するのは被害者への賠償です。
通常は、対人・対物無制限の任意保険に加入されていることが多いと思われますので、保険によって賠償が可能というケースが圧倒的多数です。
ただ、近年ではクレーマー化した被害者の対応という問題もあります。
物損事故であっても、執拗な電話や面会要求などを行い、対応に苦慮することもあります。
また、保険会社とのやりとりも発生します。
通常は、保険会社とのやりとりに慣れていない方が多いと思います。
この保険会社とのやりとりにも時間や労力が発生します。
本記事では、会社が負うべき法的責任を整理するとともに、「弁護士費用特約」を活用して、交通事故の処理を弁護士に外注する方法を解説します。

(2)従業員の起こした交通事故について

交通事故には、車両や施設の損壊を伴う「物損事故」と、相手方に怪我を負わせる「人損(人身)事故」があります。
従業員が交通事故を起こした場合、被害者への賠償(民事上の問題)がまず問題となります。
会社の業務中の交通事故であれば、被害者に対する物損・人損の賠償責任を負うことが圧倒的多数です。
逆に、業務外の事故であっても、会社所有の車を従業員等に使用させていた場合は、人損について所有者としての責任を負うケースもあります。
なお、死亡事故や重大を事故を起こしてしまった場合は、運転をしていた従業員の方が刑事裁判を受けることもあります。

(3)従業員が業務中に交通事故を起こした際の対応とは

① 事故発生時の初動対応について

現場の従業員には、直ちに負傷者の救護と警察への通報を指示してください。
この際、現場で安易に「全額責任を取る」といった約束をさせないことが重要です。
約束の効力は問題になりますが、示談がこじれる原因にもなりえます。

② 会社が採るべき対応について

会社としては速やかに事実関係を調査し、証拠(ドライブレコーダーの映像等)を保全します。
また、相手方との交渉が難航しそうな場合や、過失割合で揉めている場合は、初期段階から弁護士を介入させることが、早期解決への近道となります。

(4)自動車保険の活用方法(弁護士費用特約のメリット)

現在、多くの保険に弁護士費用特約が付帯されています。
この弁護士費用特約は以下のようなメリットがあります。
• 保険で弁護士に依頼可能: 一般的に、1事故1名につき300万円までの弁護士費用が保険でカバーされます。会社が弁護士費用を直接持ち出すことなく、専門的な交渉を弁護士に任せることができます。
• 有利な示談交渉: 弁護士が介入することで、過失割合の適正な判断や、不当な賠償請求の拒絶が可能になります。
• 事務負担の軽減: 経営者や担当者が被害者や保険会社と直接やり取りする手間を省き、本業に集中できる環境を取り戻せます。

(5)まずは弁護士に相談を

従業員の交通事故は、放置すれば会社の評判や経営に悪影響を及ぼします。
特に「相手方の請求額が妥当か判断できない」「過失割合で納得がいかない」という場合は、早急な法的検討が必要です。
当事務所では、弁護士費用特約を利用したご相談・ご依頼を積極的に受け付けております。
交通事故の案件だけで400件以上対応してきた実績も有しております。
なお、弁護士費用特約が付帯されている場合は、相談費用も保険で支払うことが可能です。
また、社長や役員の方、従業員の方の業務外の事故でも対応可能です。
そして、重大事故になってしまった場合の刑事事件の対応も可能です。
交通事故が発生した場合は、会社を守り、従業員を守るためにも、まずは一度当事務所へご相談ください。

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