整理解雇とは、企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇をいいます。

まず、整理解雇の有効性は、

①人員削減の必要性

②解雇回避措置の相当性

③人選の合理性

④手続きの妥当性

の4要件から判断されるのが通常です。以下、個別に要件を検討します。

①人員削減の必要性の要件

人員削減の必要性の程度は、企業の合理的運営上やむを得ない必要があれば足りるとされています。
つまり、人員整理を行わなければ直ちに倒産するという差し迫った状況までは必要ありません。
また、余剰人員を整理して採算性の向上を図るといった観点からも整理解雇が認められる場合もあります。

もっとも、あくまでも企業の合理的運営上やむを得ない必要性が必要です。
つまり、整理解雇を行うことにより、人件費を削減することが企業の合理的運営上やむを得ないレベルで必要ということが立証できなくてはなりません。
そのためには、外部の専門家も交えて事業計画を綿密に策定し、人件費の削減が企業の合理的運営上やむを得ない必要があると数字で立証できるようにしておくべきです。

なお、整理解雇を行うのであれば、同時期に新規採用を行うことは慎重にすべきです。
なぜなら、人員削減が必要で整理解雇を行っておきながら、新たに人員を増やす新規採用を行うことは矛盾した経営行動と評価されるおそれがあるからです。
もっとも、新規採用を行った場合に直ちに整理解雇が無効になるということではありません。
ただ、矛盾するような経営行動は避けるべきであり、これと同じ考えから整理解雇と同時期の賃上げも慎重に行うべきです。

②解雇回避措置の相当性の要件

整理解雇が有効とされるには、整理解雇を回避するために相当の措置を講じたといえる必要があります。
たとえば、経費削減、不要資産処分、役員報酬のカット、残業規制、賞与の削減などです。
このほか、判例上、希望退職の募集を行ったか否かが重要な要件として考えられております。
希望退職の募集を行うことは、整理解雇の必須の要件とされていませんが、企業の評判低下などのリスクもありますので、希望退職の募集は行った方が無難です。

希望退職の募集を行う場合は、募集する人数、募集期間、退職日、優遇措置の内容を明示して行うのが一般的です。
また、従業員説明会を開くことも検討すべきです。
もっとも、従業員説明会を開き、従業員に配布資料を配る際には注意が必要です。
たとえば、資料に会社の業績不振の理由や数字などを記載した場合、仮に外部に資料が渡ってしまうと会社の信用不安につながるおそれがあるからです。
配布資料を配るとしても、退職の条件や申し込み方法等の手続き面を記載するのみにとどめておくことが無難です。

③人選の合理性の要件

整理解雇を行うには客観的・合理的な人選基準を選定する必要があります。
恣意的な基準や抽象的な基準は避けるべきです。
具体的には、勤務成績・人事考課や扶養家族の有無等の従業員側の事情、有期雇用者なのかなどを基準とすることが考えられます。

いずれにせよ、恣意的な解雇と評価されないようにすることが重要です。
そのため、様々な客観的な基準で当該従業員が対象となったことを立証できるようにしておくべきです。
あくまでもフェアな基準で選定した結果とすべきです。

④手続きの妥当性

整理解雇が有効とされるためには、労働組合又は労働者に対し、会社の状況や整理解雇の必要性等を説明・協議する義務を尽くす必要があります。
労働組合のない場合は直接労働者に対する説明会を実施することになります。
この場合、労働者の説明会は、労働者全体を対象として行うことを検討すべきです。

もっとも、説明・協議する義務ですので、労働者から同意を取る必要まではありません。
ただ、誠実に協議する義務がありますので、労働者から質問や開示を求められた情報がある場合は誠実に対応するべきです。
また、後日立証できるように、協議内容は議事録に残すなどしておくべきです。

以上の要件が整理解雇を有効に行うためには必要です。

 

社会的な影響により業績が悪化した場合

では、2020年に猛威を振るったコロナウイルスの影響など、何らかの社会的な影響により業績が悪化した場合に整理解雇が可能か検討してみます。

まず、業績悪化が一過的なものであれば①の要件の充足が難しいと思われます。

コロナウイルスの影響でいえば、コロナウイルスの影響が終息すれば、再び元の売上に戻る見込みがある場合などです。この場合、②の要件とも関係し、経費の削減や融資を受けるなどで乗り切り、整理解雇までは必要ないとされる可能性があると思われます。

影響が終息した後でも業績回復の見込みがない場合、①の要件が認められやすくなる可能性があると思われます。
ただ、この場合でも、コロナウイルスの影響でいえば、他の業種、他の企業にも生じていることですので、②の要件をより尽くすことが必要であると思われます。
たとえば、同規模の同業種が整理解雇なしに乗り切っている場合は特に注意が必要です。
この場合、当社に整理解雇が必要な事情をより詳細に証拠化しておく必要があります。

当事務所は整理解雇の問題を取り扱っております。
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