目次
労働審判
「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」
労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。
審判を起こす労働者側であれば、審判期間が短いことはメリットであるといえます。
もっとも、審判を起こされる使用者側からすれば、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに入念な証拠の収集などの準備が必要となります。
しかしながら、突如労働審判を起こされるのですから、タイトなスケジュールで審判の準備を行うことが迫られます。
なお、労働審判は、3回の審理で審判が下されますので、第一回期日までの準備が非常に重要となります。
弁護士に依頼をすることで、答弁書どの書類の作成や期日までの証拠の準備を代理で進めることが可能です。
労働審判は、第一回期日までの準備が重要です。
労働審判を起こされたら、できるだけ早急に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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