目次
労働問題
「辞めた社員から未払いの残業代を請求された」
「やむなく解雇した従業員から労働審判を提起された」
「従業員がセクハラで訴えられた」
経営者にとって労働問題は経営に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題です。
日本の労働法では、労働者を守るということが重視されています。
そのため、労働問題で訴訟提起などが行われると、圧倒的に労働者側に有利な判断がされるケースが多く、経営者側が厳しい立場に立たされるということがよく起こります。
また、労働者側の訴えに適切な対応をしなかったがために、企業イメージの低下を招き、経営に大きな影響を及ぼすということもありえます。
そして、中小企業の多くは、労働問題に対しての対策が十分であるとは言いがたい状況にあります。
労働問題は、防ぐことが何よりも重要です。
労働問題を防ぐためには、就業規則や労働契約書の整備が必須です。
事前の整備をできる限りしておくことで、言われもない訴えを防ぐことがまず必要です。
また、万が一、労働トラブルが起きてしまった場合には、適正な対応をしなければなりません。
間違っても労働者側からの要求を無視し続けたり、軽率な対応をしたりするべきではありません。なぜならば、「労働問題が起きてから、解決のためにどんな対応をしたか」ということも最終的な争点となります。
弁護士に依頼をすることで、就業規則の作成や労働契約書の整備など、企業活動をする上で重要となる労働環境を整えることができます。
多くの中小企業では、その重要性を理解しながらも、そこまで手が回せていないという現状があると思います。
当事務所は、使用者側の労務問題に注力しております。
労務問題は事前の対応が必須です。
まずはお気軽にご相談ください。
解雇
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「能力不足の社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
解雇とは、使用者による労働者との労働契約解消のことをいいます。
現在の日本の労働法制では、労働者を解雇するのは非常に難しいといえます。
仕事ができない社員や勤務態度が悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。
安易に解雇をしてしまうと、従業員から損害賠償請求をされてしまうということが多々あります。
場合によっては、労働基準署からの勧告を受けるということもありえます。
解雇が認められるためには客観的で合理的な理由が必要です。
この解雇の要件は、厳格に解釈されています。
単に、業務命令に反した、遅刻、欠勤が多いだけでは認められない場合も多々あります。
解雇を行うには、企業として、指導・教育を実施したことを証明する必要がある場合があります。
また、その際には、指導、教育の証拠化を行うことも必要です。
そして、指導、教育の結果、当該従業員がどう変わったのかなども証拠化する必要がありえます。
以上、解雇には複雑な法的判断が必要となりますが、弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスをすることができます。
また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。
トラブルを避けるには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。
解雇問題(従業員を解雇する。解雇した従業員から解雇無効の請求を受けた場合等)の費用
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
交渉 | 20万円+税 | 20万円+税 |
労働審判 | 30万円+税 | 30万円+税 |
裁判 | 40万円+税 | 40万円+税 |
問題社員対応に関する詳しい記事はコチラをクリックしてください。
残業代問題
「従業員に突然サービス残業代を請求されてしまった」
「労働基準署から警告書が届いてしまった」
残業代の問題は、高額な訴訟にも発展する可能性のある重要な問題の一つです。
残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということを把握しておかなければなりません。従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労基署から是正勧告を受けることになります。勧告に従わずに放っておくと、書類送検をされ、法的に罰せられてしまうおそれがあります。
そのような請求をされた場合に大切なことは、第一に従業員の請求を無視しないということです。請求を無視してしまうことで、労働基準署に連絡が入り、立ち入り調査に入られたり労働審判を申し立てられたりすることがあるからです。
次に従業員の主張や労基署からの勧告に対して事実関係を整理し、然るべき対応を取る必要があります。主張の中には、不必要な時間外労働が含まれている場合もありますので、要求すべてに応じる必要はありません。
弁護士に依頼をすることで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理で交渉にあたります。適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。
当事務所では、訴えを起こされた後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスを致します。残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとは言いがたい状況です。弁護士が入ることで、経営者の代理となって、労働環境の整備を行います。お気軽にご相談ください。
残業代に関する詳しい記事はコチラをクリックしてください。
残業代、給与未払い等の賃金に関する問題に関する費用はこちら
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
交渉 | 15万円+税 | 減額分の10%を目安に決定 |
労働審判 | 20万円+税 | 〃 |
裁判 | 30万円+税 | 〃 |
団体交渉・労働組合対策
「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」
団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。
留意すべきこととして団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが、使用者より労働法を熟知しているケースがほとんどであるということです。
社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合が多くございます。
また、ユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているので、労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。
弁護士に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。
まずはお気軽にご相談ください。
・労働組合に対する対応の費用
着手金 | 成功報酬 | |
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交渉 | 20万円~+税 | 弁護士の立会い回数、対応期間によって決定 |