1 問題社員とは

(1) 問題社員の特徴

・指示した業務を遂行できない。

・頻繁に遅刻する。

・ネットに会社の悪口を書き込む。

・協調性がない。

・他の社員にセクハラ、パワハラを行う。

・飲酒運転、窃盗等の犯罪行為を行った。

(2) 問題社員の類型

このような問題のある社員についてのご相談は多数寄せられております。

問題行動は千差万別ですが、概ね以下のように分類できます。

① 能力不足型(ミス多発、指導しても改善がない、顧客からのクレーム多発等)

単純に能力不足という問題社員の方です。

業務上のミスが多発する場合や指導しても改善がなく、顧客から多数のクレームが寄せられるという方がいます。

このような方には、改善指導内容を明確にし、目標と業務基準を設定して本人に改善を要望することです。

必要に応じて、能力開発のための研修や指導を実施すべきです。

そして、進捗状況を定期的に評価し、改善が見られない場合は配置転換や退職勧奨なども検討していくことになろうかと思います。

 

② ルール無視型(遅刻、さぼる、過度な喫煙休憩、備品の持ち帰り等)

基本的なルールを守れない方です。

遅刻や欠席、休憩のルールを守らない等の問題行動をする方です。

このような方の対策は明確なルールをまず定めることです。遅刻などのルールは就業規則に定めていることが多いと思います。

就業規則に定められていないルールは別途規則を規定すべきです。

そのうえで、どのような規則に反する行動を取っているのかを規則と共に指摘し、具体的な改善を要望していくべきです。

 

③ 悪性格型(悪口の書き込み、他の社員とのトラブル多発、協調性欠如等)

協調性が欠如している方です。

協調性の欠如は、多くの場合、就業規則に定められていると思います。

そして、協調性の欠如といっても、抽象的な言葉ですので、いかなる行動が協調性の欠如となるのか、事実を集めていくべきです。

確たる事実を集め、その行動がどのような理由で協調性の欠如にあたるのか、どの就業規則上の条項に該当するのか説明して改善を求めていくべきです。

 

④ ハラスメント型(セクハラ、パワハラ、マタハラ等)

様々なハラスメントに該当する方です。

ハラスメントも多くは就業規則に定められています。

なお、新しい態様のハラスメントは、別途規則等を規定すべきことになります。

これらも、きちんと事実関係を確認して、どの規則等のどこに該当するということを指摘して改善を促していくべきです。

 

⑤ 犯罪型(窃盗、横領、酒気帯び運転、傷害等)

横領や窃盗を代表とする犯罪を行ってしまう方です。

これらの違反も就業規則の定めに則って対処をしていくべきです。

 

2 問題社員を放置するリスク

問題社員に対する対応を誤った場合、会社が思わぬ損失を被ることがあります。

たとえば、問題社員に対して、社長が安易に「辞めてもらう」と言うのは禁物です。

後日になって不当な退職勧奨、不当解雇だと争われ、会社が敗訴した場合、裁判期間中の賃金を支払わなくてはならなくなるケースもあります。

裁判は、1年以上と長期化する場合も多々あり、1年続いた場合は1年分の賃金の支払いを余儀なくされるケースもあります。その場合、会社が数百万円の損失を被ることもありえます。

また、放置することもその他の従業員の退職を招くなど、会社が損失を被ることもあります。

 

3 問題社員に対する対応方法

問題社員の問題行動を放置することは他の社員の士気低下や会社の信用失墜につながります。

問題社員に対する対応は、解雇を最終手段として様々な方法を検討するべきです。

ただ、当然、安易に解雇を選択するのは危険です。

業務指導、注意などのステップを踏んでいく必要があります。場合によっては軽い懲戒処分で対応し、改善を求めていくことも必要です。

軽い懲戒処分で改善が認められない場合は、それよりも重い解雇などの懲戒処分を検討していくべきです。

 

4 問題社員が発生した場合に企業が予防できること

問題社員を処分するためには、就業規則や社内規程の整備などルール作りをしておく必要があります。就業規則の整備が出来ていなければ、そもそも処分することすら出来ないこともありえます。

また、常識で考えれば分かることでも明示的なルールや指示がない限り従う必要がないと考える社員も存在します。たとえば、奇抜な髪形・服装、宗教への勧誘、備品の私的利用、社内での喫煙等です。

雇用した後に、社会人として当たり前のルールすら守れない者だったと判明することも多々あります。その場合、社内の規律維持のためにも、社内規程等でルールを明確化し、ルール違反に対する処分を整備しておくべきです。

 

5 問題社員にお悩みの方は、ぜひご相談ください

以上、問題社員に対する対応は、会社が考えている処分が適法に行えるか慎重に判断して行うべきです。

また、そもそも会社が考えている処分の根拠となる就業規則や社内規程が存在するかも確認する必要があります。

問題行動を放置することは会社の不利益となりますが、対応を間違えると大きな損失につながるおそれもあります。

問題社員に対する対応や対策についてはお早目に当事務所にご相談ください

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