1.ローパフォーマー社員とは

ローパフォーマー社員とは、会社が求める業務遂行レベルに達していない能力不足の従業員を指します。

単に仕事が遅いだけでなく、組織全体の生産性や他の従業員のモチベーションに悪影響を及ぼす可能性のある社員を意味します。

つまり、期待される成果を十分に上げることができず、組織の目標達成に貢献できていない社員を指します。

具体的には、以下のような特徴が見られます。

・仕事に適切に取り組まない。

・指示された業務をなかなか開始しない。

・仕事を途中で放棄する。

・仕事への主体性が見られない。

・同じミスを繰り返す。

・勤務態度が悪い。社内ルールを守らない。

・周囲の社員との協調性を欠く。

2.ローパフォーマー社員を放置するリスク

ローパフォーマー社員の存在を放置することは、企業にとって以下のようなリスクがあります。

・生産性が低下する。

特定の社員が期待される成果を上げられない分、他の社員にしわ寄せがいきます。そのため、組織全体の生産性が低下します。また、彼らのミスや遅延によって、業務プロセス全体が滞ってしまう可能性もあります。

結果として、納期遅れや品質低下につながり、顧客満足度の低下を招くことも考えられます。

・他の社員のモチベーションの低下や離職。

前述と同じですが、ローパフォーマー社員の業務を他の社員が肩代わりしたり、ミスをカバーしたりすることで、他の社員の負担が重くなります。

そこから不公平感が募り、モチベーションの低下、職場の雰囲気や人間関係が悪化する原因にもなります。

また、他の社員にも離職につながる危険性もあります。

3.ローパフォーマー社員がいる場合の企業が取るべき対応

ローパフォーマー社員に対しては、放置するのではなく、適切な対応を行うことが重要です。

もっとも、社員の教育は企業の責任とされる側面も有します。

感情的に対応してしまうと更なるトラブルを招く可能性があります。

まず考えられるのが配置転換です。

能力や適性が、現在の部署や業務内容と合っていない可能性は考えられます。

本人の強みや興味関心、適性などを考慮し、他の部署や業務への配置転換を検討することで、能力を発揮できる可能性があります。

ただし、安易な異動は更なる不満を生む可能性もあるため、慎重に進める必要があります。

そして、重要になるのが教育の機会です。

能力不足が原因でパフォーマンスが低い場合は、必要な知識やスキルを習得するための研修や教育・指導を行うべきです。OJTを通じて、先輩社員が丁寧に指導することも有効です。重要なのは、放置せずに改善を期待して企業側も行動するということです。

それでも改善が見られない場合は、退職勧奨を検討することも考えられます。なお、退職勧奨は、退職を勧奨することであり、提案するようなものです。強制ではありません。くれぐれも強制になるような退職勧奨はすべきでありません。また、懲戒処分をする場合は特に慎重に行うべきです。

4.退職勧奨する際に企業が気を付けること

退職勧奨は、あくまでも退職を自主的に促すものです。強制と評価されるものなど、不適切な方法で行うと、訴訟などのトラブルに発展する可能性があります。

退職勧奨を行う際には、以下の点に十分注意する必要があります。

・強要しないこと

退職を強要するような言動は絶対に行うべきではありません。あくまで社員本人の自由な意思決定を尊重する必要があります。

・客観的な証拠を残すこと

なぜ退職勧奨を行うのか、一定の説明できた方がより説得力が増すと思われます。

そのためにも、企業側が改善のための教育・指導を行っておくべきです。教育・指導の結果、改善ができていないということを基に説明すれば一定程度の説得力が増すことになります。

・不利益を示唆しない

退職勧奨に応じなければ解雇するなど、不利益な処分を行うことを示唆してはいけません。

このようなことをすると、事実上の強制とされるおそれがあります。

・面談時間と回数、面談人数に制限をもうける。

退職勧奨は、就業時間中に行うべきです。夜間や休日、長時間にわたる面談などは事実上の強制と評価されるおそれがあります。

また、大人数での面談は威圧感を与えますので、2名程度の少人数で行うことが望ましいです。

 

5.当事務所はローパフォーマー社員の労務問題に対応しています。

上記のような対応をしてもローパフォーマー社員の問題が解決せず、解雇を検討せざるを得ない状況になった場合、企業は慎重な対応が求められます。

不当解雇は、多大な損害賠償請求につながる可能性もあります。

ローパフォーマー社員の労務トラブルでお困りの際は、当事務所にご相談ください。

企業の状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

解雇の手続きだけでなく、退職勧奨の進め方、労務管理体制の見直しなど、企業が抱える様々な労務問題のご相談も可能です。お気軽にお問合せください。

 

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